日蓮聖人と承久の亂
眞言見聞
定本番號 |
110 |
祖壽 |
51 |
系年 |
文永9(1272) |
對告衆 |
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著作地 |
佐渡 一谷 |
眞蹟 |
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寫本 |
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分類 |
その他 |
問ふ、眞言亡國とは證文何なる經論に出づるや。
答ふ、法華誹謗、正法向背の故なり。
問ふ、亡國の證文これなくば云何に信ずべきや。
答ふ、謗法の段は勿論なるか。若し謗法ならば亡國墮獄疑ひ無し。
凡そ謗法とは謗佛謗僧なり。三寶一體なる故なり。是れ涅槃經の文なり。
爰を以て法華經には「則斷一切世間佛種」とく、是をち一闡提と名く。
涅槃經の一と十と十一とを委細に見るべきなり。
罪に輕重有れば獄に淺深を構へたり。
殺生、偸盜等、乃至一大三千世界の衆生を殺害すれども、等活、黒繩等の上、七大地獄の因として無間に墮ちることは都て無し。
阿鼻の業因は經論の掟は、五逆七逆、因果揆無、正法誹謗の者なり。
但し五逆の中に一逆を犯す者は、無間に墮すといへども一中劫を經て罪を盡して浮ぶ。
一戒をも犯さず道心堅固にして、後世を願ふといへども、法華に背きぬれば無間に墮ちて展轉無數劫と見えたり。
然れば則ち謗法は無量の五逆に過ぎたり。
爰を以て國家を祈らんに、天下將に泰平なるべしや。
諸法は現量に如かず。
承久の兵亂の時關東には其の用意も無し。
國主として調伏を企て、四十一人の貴僧に仰せて十五壇の秘法を行はる。
其中に守護經の法を紫震(宸)殿にして御室始めて行はる。
七日に滿せし日京方負け畢んぬ。
亡國の現證に非ずや。
是は僅に今生の小事なり。
權教邪法に依つて惡道に墮ちん事淺かるべし。
祈祷鈔
定本番號 |
113 |
祖壽 |
51 |
系年 |
文永9(1272) |
對告衆 |
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著作地 |
佐渡 一谷 |
眞蹟 |
身延山(曾) |
寫本 |
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分類 |
B 眞蹟曾存 |
秘法四十一人の行者。
承久三年辛巳四月十九日京夷辭し時、關東調伏の爲隱岐の法皇の宣旨に依って始めて行われし御修法十五檀之秘法
一字金輪法 |
天台座主慈圓僧正。伴僧十二口。
關白殿基通の御沙汰 |
四天王法 |
成興寺の宮僧正。伴僧八口。
廣瀬殿に於いて修明門院の御沙汰 |
不動明王法 |
成寶僧正。伴僧八口。
花山院禪門の御沙汰 |
大威徳法 |
觀嚴僧正。伴僧八口。
七條院の御沙汰 |
轉輪聖王法 |
成賢僧正。伴僧八口。
同院の御沙汰 |
十壇大威徳法 |
伴僧六口。覺朝僧正。俊性法印。永信法印。豪圓法印。猷圓僧都。慈賢僧正。
賢乘僧都。仙尊僧都。寛覺法眼。以上十人大旨本坊に於いて之を修す |
如意輪法 |
妙高院僧正。伴僧八口。
宣秋門院の御沙汰 |
毘沙門法 |
常住院僧正。三井。伴僧六口。
資賃の御沙汰 |
御本尊一日之を造られ、調伏の行儀は |
如法愛染王法 |
仁和寺御室の行法五月三日之を始め、紫宸殿に於いて二七日之を修される。 |
佛眼法 |
大政僧正。三七日之を修す |
六字法 |
怪雅。僧都 |
愛染王法 |
觀嚴僧正。七日之を修す |
不動法 |
勸修寺の僧正。伴僧八口。皆僧綱 |
大威徳法 |
安藝。僧正 |
金剛童子法 |
同人 |
以上十五壇法了んぬ。
五月十五日伊賀太郎判官光季京にして討たる。
同十九日鎌倉に聞こえ、同二十一日大勢軍兵上ると聞こえしかば、殘る所の法六月八日之を行い始めらる。
尊星王法 |
覺朝 僧正 |
太元法 |
藏有 僧都 |
五壇法 |
大政僧正。永信法印・全尊僧都。猷圓僧都。行遍僧都 |
守護經法 |
御室之を行なわる。
我が朝二度之を行う |
五月二十一日武藏の守殿海道より上洛し、甲斐源氏は山道を上る、式部殿は北陸道を上り給う。
六月五日大津をかたむる手、甲斐源氏に破られ畢んぬ。
七月十一日に本院は隱岐の國へ流され給い、中院は阿波の國へ流され給い、第三院は佐渡の國へ流され給う。
殿上人七人誅殺され畢んぬ。
かかる大惡法、年を經て漸漸に關東に落ち下りて、諸堂の別當供僧となり連連と之を行う。
本より教法の邪正勝劣をば知食さず。
只三寶をばあがむべき事とばかりおぼしめす故に、自然として是れを用いきたれり。
關東の國國のみならず、叡山・東寺・薗城寺の座主・別當、皆關東の御計らいと成りぬる故に、彼の法の檀那と成りぬるなり。
國王御書
定本番號 |
168 |
祖壽 |
54 |
系年 |
文永12(1275) |
對告衆 |
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著作地 |
身延 |
眞蹟 |
京都 妙顯寺 |
寫本 |
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分類 |
C 眞蹟斷片現存 |
八十四代には佐渡院。隱岐法皇第二王子。承久三年辛巳二月二十六日に王位につき給。
同き七月に佐渡のしまへうつされ給。此の二三四の三王は父子也。
鎌倉の右大將の家人義時にせめられさせ給へる也。
此に日蓮大に疑云、佛と申は三界の國主、大梵王・第六天の魔王・帝釋・日・月・四天・轉輪聖王・諸王の師也、主也、親也。三界の諸王は皆は此の釋迦佛より分ち給て、諸國の總領・別領等の主となし給へり。
故に梵釋等は此の佛を或は木像、或は畫像等にあがめ給。須臾も相背かば、梵王の高臺もくづれ、帝釋の喜見もやぶれ、輪王もかほり(冠)落給べし。
と申は又國々の國主等の崩去し給るを生身のごとくあがめ給う。
此又國王國人のための父母也、主君也、師匠也。片時もそむかば國安穩なるべからず。
此を崇むれば國は三災を消し七難を拂、人は病なく長壽を持ち、後生には人天と三乘と佛となり給べし。
しかるに我日本國は一閻浮提の内、月氏漢土にもすぐれ、八萬の國にも超たる國ぞかし。
其故は月氏の佛法は西域記等に載られて候但七十餘ヶ國也。其餘は皆外道の國也。
漢土の寺は十萬八千四十所なり。我朝の山寺は十七萬一千三十七所。
此の國は月氏漢土に對すれば、日本國に伊豆の大嶋を對せるがごとし。
寺をかずうれば漢土月氏にも雲泥すぎたり。かれは又大乘の國・小乘の國、大乘も權大乘の國也。
此は寺ごとに八宗十宗をならい、家々宅々に大乘を讀誦す。
彼の月氏漢土等は佛法を用る人は千人に一人也。此日本國は外道一人もなし。
其上は又第一天照太・第二八幡大菩薩・第三は山王等三千餘社。
晝夜に我國をまほり、朝夕に國家を見そなわし給。
其上天照太は内侍所と申明鏡にかげをうかべ、大裏にあがめられ給、八幡大菩薩は寶殿をすてて、主上の頂を栖とし給と申。
佛の加護と申、の守護と申、いかなれば彼の安徳と隱岐と阿波・佐渡等の王は相傳の所從等にせめられて、或は殺れ、或は嶋に放、或は鬼となり、或は大地獄には墮給しぞ。
日本國の叡山・七寺・東寺・園城等の十七萬一千三十七所の山々寺々に、いさゝかの御佛事を行には皆天長地久玉體安穩とこそいのり給候へ。
其上八幡大菩薩は殊に天王守護の大願あり。人王第四十八代に高野天皇の玉體に入給て云、我國家開闢以來以臣爲君未有事也。
天之日嗣必立皇緒等[云云]。
又太付行教云、我有百王守護誓等[云云]。
されば武天皇より已來百王にいたるまではいかなる事有とも玉體はつゝがあるべからず。
王位を傾る者も有べからず。一生補處の菩薩は中夭なし。聖人は横死せずと申。
いかにとして彼々の四王は王位ををいをとされ、國をうばわるるのみならず、命を海にすて、身を嶋々に入給けるやらむ。
天照太は玉體に入かわり給はざりけるか。八幡大菩薩の百王の誓はいかにとなりぬるぞ。
撰時抄
定本番號 |
181 |
祖壽 |
54 |
系年 |
建治1(1275) |
對告衆 |
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著作地 |
身延 |
眞蹟 |
玉澤 妙法華寺外四ヶ寺 |
寫本 |
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分類 |
A 眞蹟現存(完存orほぼ完存) |
日本國と蒙古との合戰に一切の眞言師の調伏を行ひ候へば、日本かちて候ならば眞言はいみじかりけりとをもひ候なん。
但し承久の合戰にそこばくの眞言師のいのり候しが、調伏せられ給し權の大夫殿はかたせ給、後鳥羽院は隱岐の國へ、御子天子は佐渡嶋々へ調伏しやりまいらせ候ぬ。
結句は野干のなき(鳴)の己が身にをうなるやうに、還著於本人の經文にすこしもたがわず。
叡山の三千人かまくらにせめられて、一同にしたがいはてぬ。
しかるに又かまくら、日本を失といのるかと申なり。
これをよくよくしる人は一閻浮提一人の智人なるべし。よくよくしるべきか。
四條金吾殿御返事
定本番號 |
245 |
祖壽 |
56 |
系年 |
建治3(1277) |
對告衆 |
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著作地 |
身延 |
眞蹟 |
京都 妙覺寺斷片 身延山(曾) |
寫本 |
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分類 |
B 眞蹟曾存 |
去承久三年辛巳五・六・七の三箇月が間、京・夷の合戰ありき。
時に日本國第一の秘法どもをつくして、叡山・東寺・七大寺・園城寺等、天照太・正八幡・山王等に一一に御いのりありき。
其中に日本第一の僧四十一人也。
所謂前の座主慈圓大僧正・東寺・御室・三井寺の常住院の僧正等は度々義時を調伏ありし上、御室は紫宸殿にして六月八日より御調伏ありしに、七日と申せしに同十四日にいくさにまけ、勢多迦が頸きられ、御室をもひ死に死しぬ。
かゝる事候へども、眞言はいかなるとがともあやしむる人候はず。
をよそ眞言の大法をつくす事、明雲第一度、慈圓第二度に日本國の王法ほろび候畢。
今度第三度になり候。當時の蒙古調伏此なり。
かゝる事も候ぞ、此は秘事なり。人にいはずして心に存知せさせ給へ。
本尊問答抄
定本番號 |
307 |
祖壽 |
57 |
系年 |
弘安1(1278) |
對告衆 |
淨顯房 |
著作地 |
身延 |
眞蹟 |
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寫本 |
日興筆北山本門寺藏、日源筆巖本實相寺藏、傳日興筆茨城富久成寺藏 |
分類 |
その他 |
眞言宗と申は一向に大妄語にて候が、深其根源をかくして候へば淺機の人あらはしがたし。
一向誑惑せられて數年を經て候。
先天竺に眞言宗と申宗なし。然有と云云。其證據を可尋也。
所詮大日經こゝにわたれり。法華經に引向て其勝劣を見之處、大日經は法華經より七重下劣の經也。
證據彼經此經に分明也 此不引之。
しかるを或云、法華經に三重の主君、或二重の主君也と云云。以外の大僻見也。
譬ば劉聰が下劣の身として愍帝に馬の口をとらせ、超高が民の身として横に帝位につきしがごとし。
又彼天竺の大慢婆羅門が釋尊を牀として坐せしがごとし。
漢土にも知人なく、日本にもあやめずして、すでに四百餘年をおくれり。
如是佛法の邪正亂しかば王法も漸く盡ぬ。結句は此國他國にやぶられて亡國となるべきなり。
此事日蓮獨勘へ知れる故に、佛法のため王法のため、諸經の要文を集て一卷の書を造る。
仍故最明寺入道殿に奉る。立正安國論と名けき。其書にくはしく申たれども愚人は難知。所詮現證を引て申べし。
抑人王八十二代隱岐法皇と申王有き。去承久三年太歳辛巳五月十五日、伊賀太郎判官光末を打捕まします。
鎌倉の義時をうち給はむとての門出也。
やがて五畿七道の兵を召て、相州鎌倉の權太夫義時を打給はんとし給ところに、還て義時にまけ給ぬ。
結句我身は隱岐國にながされ、太子二人は佐渡國・阿波國にながされ給。
公卿七人は忽に頸をはねられてき。これはいかにとしてまけ給けるぞ。
國王の身として、民の如なる義時を打給はんは鷹の雉をとり、猫の鼠を食にてこそあるべけれ。
これは猫のねずみにくらはれ、鷹の雉にとられたるやうなり。
瀧泉寺申状
定本番號 |
345 |
祖壽 |
58 |
系年 |
弘安2(1279) |
對告衆 |
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著作地 |
身延 |
眞蹟 |
中山法華經寺 |
寫本 |
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分類 |
A 眞蹟現存(完存orほぼ完存)
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その状を見聞するに、去る元暦承久の兩帝、叡山の座主・東寺・御室・七大寺・園城寺等の檢校長吏等の諸の眞言師を請い向け、内裏の紫宸殿にして故源右將軍並に故平右虎牙(へいのうこが)を呪詛し奉る日記なり。
この法を修するの仁は弱くしてこれを行えば必ず身を滅し、強てこれを持てば定めて主を失うなり。
しかれば則ち安徳天皇は西海に沈沒し、叡山の明雲は死流の失に當り、後鳥羽法皇は夷の島に放ちてられ、東寺・御室は自ら高山に死し、北嶺の座主は改易の恥辱に値う。
現罰眼を遮り、後賢これを畏る。聖人山中の御悲しみはこれなり
光日上人御返事
定本番號 |
409 |
祖壽 |
60 |
系年 |
弘安4(1281) |
對告衆 |
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著作地 |
身延 |
眞蹟 |
身延山(曾) |
寫本 |
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分類 |
B 眞蹟曾存 |
此五月よりは大蒙古の責に値て、あきれ迷ふ程に、さもやと思人々もあるやらん。にがにがしうしてせめたくはなけれども、有事なればあたりたり、あたりたり。日蓮が申せし事はあたりたり。ばけ(化)物のもの申樣にこそ候めれ。
去承久の合戰に隱岐法皇の御前にして、京の二位殿なんどと申せし何もしらぬ女房等の集て、王を勸め奉り、戰を起して、義時に責られ、あはて給しが如し。
今御覽ぜよ。法華經誹謗の科と云ひ、日蓮をいやしみし罰と申し、經と佛と僧との三寶誹謗の大科によて、現生には此國修羅道を移し、後生には無間地獄へ行給べし。
富城入道殿御返事
定本番號 |
413 |
祖壽 |
60 |
系年 |
弘安4(1281) |
對告衆 |
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著作地 |
身延 |
眞蹟 |
門下代筆 正本中山法華經寺 |
寫本 |
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分類 |
その他 |
去る承久年中に隱岐の法皇義時を失はしめんがために調伏を山の座主・東寺・御室・七寺・薗城に仰せ付けらる。
仍て同じき三年の五月十五日、鎌倉殿の御代官伊賀太郎判官光末を六波羅に於て失はしめ畢んぬ。
然る間、同じき十九日、二十日鎌倉中に騷ぎて、同じき二十一日山道・海道・北陸道の三道より十九萬騎の兵者を指し登す。
同じき六月十三日、其の夜の戌亥の時より青天俄に陰りて震動雷電して、武士共首の上に鳴り懸かり、鳴り懸かりし上、車軸の如き雨は篠を立つるが如し。
爰に十九萬騎の兵者等、遠き道は登りたり。兵亂に米は盡きぬ。馬は疲れたり。
在家の人は皆隱れ失せぬ。冑は雨に打たれ綿の如し。
武士共宇治勢田に打ち寄せて見ければ、常には三丁四丁の河なれどもに六丁七丁十丁に及ぶ。
然る間の一丈二丈の大石は枯葉の如く浮かび、五丈六丈の大木流れ塞がつ事間無し。
昔利綱・高綱等が度せし時には似るべくも無し。武士之を見て皆臆してこそ見えたりしが、然りと雖も今日を過ごさば皆心を飜し墮ちぬべし。去る故に馬筏を作りて之を度す。處、或は百騎或は千騎萬騎。
此の如く皆我も我もと度ると雖も、或は一丁或は二丁三丁度る樣なりと雖も、彼岸に付く者は一人も無し。
然る間、緋綴赤綴等の冑、其の外弓箭兵杖、白星の甲等の河中に流れ浮かぶ事は猶お長月・無月の紅葉の吉野・立田河に浮かぶが如くなり。
爰に叡山・東寺・七寺・薗城等高僧等、之を聞くことを得て眞言の秘法大法の驗とこそ悦び給ひける。
内裏の紫宸殿には山の座主・東寺・御室、五壇十五壇の法を彌いよ盛んに行はれければ、法皇の御叡感極まり無く玉の嚴を地に付け、大法師等の御足を御手にて摩で給ひしかば、大臣公卿等は庭の上へ走り落ちて、五體を地に付け、高僧等を敬ひ奉る。
又宇治勢田にむかへたる公卿殿上人は甲を震ひ擧げて大音聲を放ちて云く 義時所從の毛人等慥かに奉れ。
昔より今に至るまで、王法に敵を作し奉る者は何者か安穩なる。
狗犬が師子を吼へて其の腹破れざる事無く、修羅が日月を射るに其の箭還りて其の眼に中らざること無し。
遠き例しは且く之を置く。近くは我が朝に代始まりて人王八十餘代之間、大山の皇子・大石の小丸を始めとして二十餘人に、王法に敵をなし奉れども一人として素懷を遂げたる者はなし。
皆頸を獄門に懸けられ骸を山野に曝す。關東の武士等、或は源平、或は高家等、先祖相傳の君をて奉り、伊豆の國の民たる義時が下知に隨ふ故にかゝる災難は出來也。
王法に背き奉り、民の下知に隨ふ者は、師子王が野狐に乘せられて東西南北へ馳走するが如し。
今生の恥之を何如。急ぎ急ぎ甲を脱ぎ、弓弦をはづして、參れ參れと招きける程に、何に有りけん。
申酉の時にも成りしかば、關東の武士等河を馳せ度り、勝ちかゝりて責めし間、京方の武者共一人も無く山林に逃げ隱るる之間、四王をば四の島へ放ちまいらせ、又高僧・御師・御房達は、或は住房を追はれ、或は恥辱に値ひ給ひて、今まで六十年之間、いまだそのはぢ(恥)をすゝがずとこそ見え候に、今亦彼の僧侶の御弟子達、御祈祷承はられて候げに候あひだ、いつもの事なれば、秋風に纔かの水に敵船賊船なんどの破損仕りて候を、大將軍生取たりなんど申し、祈り成就の由を申し候げに候也。
又蒙古の大王の頸の參りて候かと問ひ給ふべし。其の外はいかに申し候とも御返事あるべからず。
御存知のためにあらあら申し候也。乃至此の一門の人々にも相觸れ給ふべし。又必ずしいぢの四郎が事は承り候ひ畢んぬ。
問答鈔
定本番號 |
8(第3巻) |
祖壽 |
33 |
系年 |
建長6(1254) |
對告衆 |
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著作地 |
遊學中 |
眞蹟 |
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寫本 |
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分類 |
その他 |
彌眞言弘りて今四百年、眞言ならぬ寺なく、眞言宗ならぬ法師なし。
然るに是程いみじき法日本國に弘まりたらば、國は彌よかるべきに、さはなくして祈にしたがひて彌けかち(飢渇)疫病三災七難起る。
是偏へに三界の主、一切衆生の親師にてわたらせ給ふ佛を、大日如來の牛飼なり、はきものとりなんどと、大謗不信朝敵惡逆の失によつて國亡るに非ずや。
猶たしかの證據を出さば、承久には人王八十二代後鳥羽の法皇と申せし國王、關東權大夫殿義時をうたんとて、天台座主を始として三百餘人、東寺・御室・仁和寺・七大寺・十五大寺有驗の高僧たち、承久三年正月十九日よりはじめて六月まで、炎天にあせを流して唯今事を切んと祈りき。おびたゞしとも申す計なし。
本尊は不動明王・五大力・四天王・金剛童子・愛染王・如意輪なんど申せし。
かたじけなくも、國王御檀那として山寺・御室なんどの高僧、是等の法を行はれき。
殊に六月八日より御室は大極殿にして行はれき。
然るに七月と申せしに、六月十四日關東の武士ども宇治・勢多より都に入て、三院を取りたてまつり、隱岐の國、阿波の國、佐渡の國へながし奉り、かたじけなくも公卿七人は頸きられ給き。
御室秘藏の兒をとり出して頸をきりぬ。百王を護らんとこそ御誓はふかかりし天照太・正八幡も叶はせ給はず。
大謗法の失なれば百王未窮、八十二代にして遂に亡び給ひぬ。
是豈眞言の國を亡し給ふに非ずや。唯鼠の猫を取、雉の鷹をねらふが如し。
眞言宗私見聞
定本番號 |
25(第3巻) |
祖壽 |
51 |
系年 |
文永9(1272) |
對告衆 |
|
著作地 |
佐渡 |
眞蹟 |
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寫本 |
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分類 |
その他 |
第十眞言亡國事
有る人云く眞言の三部は是護國降敵の秘法積福延命の密教也。
國の爲人の爲此法に非ざれば者現當悉地成じ難し。
然るに眞言亡國と云ふ事甚だ僻事也。此義經論の歟。私の義歟。其證據之出す可し如何。
答ふ 承久の十五壇思ふ可し。天親・天台・妙樂等の法華眞言最爲第一 最在其上 三獨歩 一代超過 眞實甚深等と云云。
弘法大師は法華戲論第三重劣と云云。諸佛と弘法與 金言と所釋與 天地水火の相違也。勝劣何れにか付く可し。
言を吐く時は賢愚極め無し。祖師を仰ぐ時は何れの宗も我師の謬とは思は不。
若然らば諍論限り無く邪正辨へ難し。
宣なる哉 雙林最後の金言依法不依人と定め置くことや。此事忘失する勿れ矣。