昭和40年 第3巻 2月号
信仰相談室
日蓮聖人の懺悔滅罪観(その二)
 与同罪と謗法呵責

日蓮大聖人の懺悔滅罪観を述べるに当たって、忘れてならないことは、与同罪と謗法呵責ということです。
 大聖人みずからの懺悔滅罪信仰については、既に正月号でふれておりましたので、今度は与同罪と謗法呵責について述べてみることにいたしましょう。

 与同罪というのは、人の謗法にくみするという罪です。謗法にくみするということ、それは人の謗法に同調したり、これを手伝ったりすることは勿論、人の謗法を見て見知らぬふりをしたり、見逃してしまったり、或は法華経をそしらなくても、法華経以外の信仰をしたり、或は信仰ということには一切無関心でいる人々を、いましめないということさえもふくまれているのです。

 謗法を呵責するという、この厳正さは、大聖人の懺悔滅罪観上、みのがすことの出来ない重大なことでした。

 自分の面前で、親の悪口を言われているのを、だまっている子が何処におりましょうか。

 親をないがしろにしている子をいましめない兄弟が何処におりましょう。

 本仏釈尊は一切衆生の親です。法華経はその血肉です。本仏釈尊を、そして、その法華経を或はないがしろにしたり、そしったりしている人々を見て、これをいましめない者は、法華経の信仰者とは申せません。

 たとえ形の上では、如何に法華経を信じているようではあっても少なくとも法華経の尊さを知らない者、法華経の恩を知らない者、と言わざるを得ないでしょう。

 主・師・親の三徳をそなえられた本仏釈尊の恩、そして法華経の尊さを味わえば味わうほど、いまだその尊さを知らないでいる人々に対しては、これを知らしめ、法華経をそしる人々に対しては、敢えて面をおかしても、いさめざるを得なくなって来るものです。

 ましてや、自分みずから過去および過去世においておかした謗法の罪、乃至いまだ法華経を信仰するに至らなかった頃の自分自身の謗法を懺悔すればするほど、謗法の人々の姿こそ、曽て、自分自身の謗法の姿を見、自己懺悔の心の底から、人々の謗法をいましめずにおられなくなるのが至情でありましょう。

 世間一般でも、自分の犯した罪を心から懺悔する人は、人々に対してでも、自分と同じ罪を犯させまいとするものです。

 日蓮大聖人は、みずから犯した過去の謗法を懺悔すればするほど人々の謗法を、そして国家の謗法までも厳正に呵責され、また他を呵責すればするほど、みずからの懺悔に徹して行かれたのでした。

 文永十一年九月二十六日、身延山中より鎌倉の檀越四条金吾に与えられた大聖人のお手紙に、
 「主君の耳に、この法門を入れて与同罪まぬがるること」

 というのがありますが、それは四条金吾が主君江馬光時の極楽寺良観に帰依している謗法を諫言し却って主君の逆鱗にふれ、あだまれるようになってしまったことに対する、大聖人の教えを述べたものでした。その中に、

 「心は日蓮に同意なれども、身は別なれば、与同罪のがれがたきの御事に候。主君に此の法門を耳にふれさせ、進ぜけるこそ有難く候え。
 今は御用いなくもあれ、殿の御失(とが)は脱れ給いぬ。これより後には、口をつつみておわすべし。また天も一定、殿をば守らせ給うらん」

 と仰せられていますが、この中に「心は日蓮に同意なれども、身は別なれば、与同罪のがれがたきの御事に候……」と申されたこの一句こそ、日蓮門下の者として、深く心に留め、反省しなければならないことではないでしょうか。

 大聖人の忍難慈勝をたたえることはあっても、大聖人と心を同じくし、身も同体となって、謗法の人々を幾度いさめたことがあったでしょう。

 法華経に対して無関心でいる人々や、法華経以外の他の宗教を信じている人々は、或は法華経をそしっている人々、或は法華経を信じているようではあっても、却って本仏釈尊をないがしろにしている人々は、ちまたに満ちあふれています。隣近所に、そして自分の家族の中にも、親族の中にもいるはずです。

 そうした人々に対して、如何なる心をもって、どれほどの深い心をもって、何度いさめたことがあったでしょう。

 それらの人々の謗法をいさめずしては、まことの自分自身の謗法懺悔もなければ、罪障の消滅も成就しないのです。

 大聖人は開目抄で申されました。
 「鉄をきたうるに、いとうきたわざれば、きずかくれてみえず。度々せむれば、きずあらわる。麻の実をしぼるに、強くせめざれば油少なきが如し。
 今、日蓮、強盛に国土の謗法をせむれば、この大難の来るは、過去の重罪の、今生の護法に招き出せるなるべし。
 鉄は火にあわざれば黒し。火とあいぬれば赤し。木をもって急流をかけば、波山の如し。ねむれる獅子に手をつくれば大いに吼ゆ」